幸せだった夫婦にも、時には暗雲が立ち込める事があります。そしてもし、別れを決意することになったなら・・・二人の間に子供がいれば、そこに責任問題が発生しますよね。子供と暮らす権利を主張し合い、親権がとれなかった親は養育費を支払うことになります。
しかし、いざ離れて暮らして時間が経過してしまうと、親としての実感が薄れその上経済的な余裕がなくなるなどして、支払いが滞る場合も多々あるようです。そもそも養育費って絶対払わなきゃならないものなのでしょうか。払わなくていい場合があるならそれはどんなケースなのでしょう。
子供に対する義務や責任があるとわかっていいても、養育費に関してよく理解していないと損をしてしまうかもしれません。そこで今日は、養育費を払わなくても良い様々なケースについてお伝えします。
相手が養育費を希望しない場合
離婚する二人での話し合いで、養育費はいらないと言われれば支払わなくて済みます。支払いを拒否される例には、子供に金輪際会わない代わりに、養育費も支払わなくていいという取り決めをするケース。「もう顔を見るのもイヤ、いっさい関わるのがイヤ」と関係の悪化で養育費はいらないと言われるケース。
また経済的に余裕があるから必要ないなど、養育する親が養育費の支払を希望しない場合は支払わなくて済みます。
再婚、養子縁組で支払いが終了した場合
子供を養育している親が再婚した場合、養育費を支払わなくていいケースがあります。しかし相手が再婚したからといって、必ず養育費の支払いがなくなるということではありません。再婚相手とあなたが養育費を支払っている子供が養子縁組をした場合にだけ支払い義務が消滅します。
ただ再婚しただけでは、支払い義務はなくなりませんが、再婚したことで相手側に経済的に余裕が生まれれば、養育費の減額も考慮してくれる可能性があります。あとから支払う金額の減額は可能ですから、話し合いを持つと良いでしょう。
収入減、無職で支払い義務を放棄した場合
離婚する前と離婚した後で収入が激減したり、または無職になった場合そのまま行方をくらまし勝手に支払いをしなくなるケースがあります。相手が養育費に関して、公正証書を作成していなければ、財産差し押さえなどの法的処置も取れないため泣き寝入りして終わるケースです。
しかし、放棄できたとしても養育費は免除されるわけではありません。あとからその分をまとめて請求されるケースもあります。たとえ刑務所に入ったとしても、免除はされず出所後に滞った養育費を請求される可能性があります。
強行的に支払いから逃れられた場合
養育費の支払いを約束していても、実際に養育費の支払いが続けられている割合はとても低いのが現実です。それは、公正証書を作成していない限り財産や給料の差し押さえなど法的に裁かれないからでしょう。人でなしと思われようと支払いたくなければ、いくらでも逃げることができるということです。
父親の養育費支払いは滞るケースが多く、新たな家族ができたりすると経済的に余裕がなくなったり、一緒に暮らしていない前妻の子供に対する愛情は父親の場合薄れていくのでしょうか。
死亡で支払い義務が終了した場合
あなたが死亡すれば、養育費の支払い義務も消滅します。また、子供が死亡した場合にも養育費の支払いは消滅します。しかし、あなたが死亡した場合にはあなたの子供にはあなたの財産を相続する権利があります。
養育費は払いたくないけど、自分が死亡したら子供に財産を譲る気持ちがある人は、万が一のその時のために、あなたの財産に関して記した公的書類を残しておくのも親として義務を果たしたことになるでしょう。
養育費に未払いの時効はない
養育費を支払わずに済んでも、基本的に養育費の未払いには時効がありません。ただ養育費の支払いに関して、なんらかの契約をしている場合には、過去の未払い分に関して10年以上前の未払いについては請求権が消滅します。
しかしその時、請求された側がそのことを知らずに支払うことを約束すれば、その請求は通るので支払い義務も発生します。
さて、養育費は、なぜ払いたくないのでしょう。そもそも別れることでもめている最中に、その当事者間でお金の話などできるはずもありません。もう顔も見るのも嫌な相手に、お金なんて一円も払いたくないと思うのが人間の心理として当たり前なのかもしれません。
しかしそれは夫婦間の問題で、子供はたとえ別れても親子には変わりないのです。払いたくなくても払わなければならない親としての義務です。そして支払う義務が消える時まで支払うのが責任です。忘れてはいけないことは、養育費は子供のためのもの。大人の勝手な都合で一番困るのは子供なのです。
ここでは、お伝えしている例をおすすめしているわけではありません。決して逃げるようなことはせずに、支払いが難しくなったなら減額を申し出るなどして支払う努力は必要です。