協議離婚のしくみとは?スムーズな進め方を解説します

協議離婚のしくみとは?スムーズな進め方を解説します
夫婦で離婚を決めたとしても、すんなりと離婚できるわけではありません。離婚を決意して口頭で同意しても、離婚届に判を押すときに「気が変わった。」と思いとどまるケースも少なくないのです。

離婚を思いとどまる理由は様々あり、「子どもの親権」「子どもの養育費」「財産分与」など、子どもや金銭に関わることが多いようです。気持ちの問題ももちろん大きいでしょう。

逆に、離婚を焦るあまりに、離婚届だけを先に提出し、細かい金銭などの諸問題が後から発覚するというケースも少なくありません。第3者や裁判所などの介入を頼まずに、夫婦だけで離婚を決定する「協議離婚」には、こうした様々な問題があるのです。

そこで今回、協議離婚をする方々のために、協議離婚に際して必要な事柄をまとめてみました。以下を参考にして、離婚後に問題が発生しないようにスムーズな協議離婚を成立させてください。

協議離婚とは

「そもそも「協議離婚」って何なの?!」とお思いの方のために、協議離婚の簡単な解説をしておきましょう。離婚する方法はいくつかあり、ほとんどの夫婦が「協議離婚」をしています。

協議離婚とは、夫婦だけで離婚することを決定し、話し合いで細かい取り決めをして、離婚届を役所に提出する離婚方法を指します。日本の離婚の9割はこの「協議離婚」なのです。残りの1割は「調停離婚」と「裁判離婚」という、第3者機関の介入の上での離婚になっています。

 

夫婦で冷静に話し合う

「協議離婚」という行為をするうえで大切なことは、感情的にならないことです。夫婦両者ともが、冷静に自分の気持ちを抑えたうえで、離婚に必要な諸事項を決めていく必要があるのです。

感情を交えると、泣き出したり怒鳴りだしたりして、冷静な話し合いができなくなります。感情的になると、面倒な状況が長引くことをよく理解して、夫婦で「感情的にならずに話し合いましょう。」と前置きしてから冷静に話し合うべきです。もし感情的になってしまったら、話し合いを後日にして、気持ちが治まるのを待ちましょう。

 

子どもの親権者を決める

子どもがいる夫婦が離婚を決めた場合は、まずは子どもの親権者を決めましょう。「どちらが子どもを引き取るか」を話し合って決めるのです。ある程度物心がついている子どもならば、子ども自身の意見を尊重することも大切でしょう。

「住んでいる地域を離れたくない。」「今と同じ学校に行きたい。」などと、子どもにも譲れない意見があるからです。離婚という選択をした以上、子どもには少なからず寂しい思いをさせなくてはなりません。

子どもの気持ちを大切にすることは、離婚するとはいえ、夫婦に共通した責任と言えるでしょう。子どもを引き取らない親が、子どもに面会する頻度なども一緒に決めておきましょう。

 

毎月かかる育児出費を夫婦で算出

離婚したとの子どもにかかる費用は、出来れば夫婦二人で負担を請け負うべきでしょう。離婚したからと言って「親」であることは変わりません。自己責任で作った子どもの教育を完全に放棄することは避けるべきです。

かといって、子どもの成長にかかる費用は毎月高額になります。そこで、毎月の育児の出費が具体的にいくらになるのかを、過去のデータから二人で調べて金額を算出しましょう。

月額、年額がいくらかを知ることで、双方が負担する育児出費について具体的な話が進められるからです。学校や幼稚園代はもちろんですが、習い事や病院の費用なども忘れることなく計算に入れましょう。

 

慰謝料は取りすぎず

伴侶の浮気などが原因で離婚に至るケースも少なくありません。この場合、浮気をされた側は「慰謝料」として、伴侶やその浮気相手に慰謝料を要求することができます。慰謝料の話しになると、とたんに話し合いがギスギスして、第3者の介入を余儀なくされることも多いでしょう。

慰謝料の折り合いがつかずに「調停離婚」や「裁判離婚」に発展するケースも多々あります。しかし裁判など、第3者の介入になると、洗いざらいの夫婦関係を「証拠」として提出することになり、お互いに心に深い傷を負うことになるでしょう。

円満な協議離婚を望むのであれば、たとえ許せない不貞行為があったとしても、相手が納得する額まで妥協することも必要かもしれません

 

離婚協議書を作成する

上記の取り決めを夫婦で決定したら、次は「離婚協議書」を作成しましょう。離婚協議書は、私文書なので書き方は自由ですが、あまり逸脱した内容であると後に「無効」と判断される場合もあるため、迷った方は弁護士などに書き方を聞くといいでしょう。

一般的には「財産分与」「慰謝料の額」「財産分与と慰謝料の支払い方法と支払期限」「養育費の額と支払方法」「子どもとの面会回数と場所など」を、夫婦で決めたとおりに書き記していきます。

これらの問題を話し合わずに離婚届を出すと、離婚後にもめる原因になるため、出来れば離婚届を提出前にすべて決定しておくべきでしょう。

 

公正証書にする

上述した離婚協議書を法的に効力のある書類にするために、「公正証書」にすることをお勧めします。後に慰謝料や養育費の支払いが滞った時に、離婚協議書が公正証書であれば強気に請求できるからです。公正証書は公正役場にいる公証人か、弁護士などに作成してもらうといいでしょう。

 

スムーズに協議離婚を進めるにあたって、一番大切なことは「金銭面で相手に負担をかけすぎない」ことです。離婚をする以上、今まで伴侶だった相手に、愛情は抱けなくても仕方ないでしょう。しかし、金銭面での負担を相手にかけすぎると、離婚そのものがこじれてしまいます。

離婚をスムーズにするためには、金銭面での妥協が必要になってくるでしょう。また、両親の離婚で子どもの心に負担がかかりすぎないよう、夫婦でよく話し合うことも必要です。離婚協議書を作成するまでは話し合いがぶつかることもあり、お互いに心理的負担が大きいのですが、最後の夫婦での共同作業だと心得て、淡々と進めましょう。

離婚協議書の作成や、公正証書にすることで多少の出費はあるものの、協議離婚は調停離婚などに比べて費用を大幅に抑えることができます。


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