正しい離婚の仕方。円満に別れる7つのステップ


離婚の仕方を知りたい、離婚してやる!そんなことは、結婚した人ならほとんどの人が思ったことがありますよね。相手の悪癖や、浮気癖、性格の不一致、、、離婚する理由は人それぞれですが、どうせなら、後腐れなく別れたいもの。しかし円満に離婚するためには何をどうすれば良いのでしょう。そこで今日は 正しい離婚の仕方。円満に別れる7つのステップについてお伝えします。

まずは離婚の理由について考えよう

協議離婚には夫婦の合意があれば良いので、離婚原因の制限はありません。ですが片方が離婚の合意をせず、調停でも離婚を認めない場合は裁判離婚をしなければならず、その時には法的に定められた離婚原因にあたることが必要となります。

「相手に不貞行為があった場合」(不倫ですね)、「相手から悪意で遺棄された場合」(相手が家出・勝手に別居した・生活費を渡さない・家事を一切放棄したなど)、「相手の生死が3年以上不明である場合」(消息不明であれば仕方ありませんよね)、「相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合」、「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」が、法的に定められている離婚要因です。

最後の「婚姻の継続が困難な重大な理由がある場合」ですが、夫婦の愛情がなくなり婚姻関係が破たんしている状態、とされています。一緒にいて楽しくない、一緒にいて気が休まらない、もう一緒にいたくない、夫(妻)に愛情が全くない、憎んでいる、これ以上婚姻関係を続けても実質的な夫婦関係への修復が不可能とされる、などがそれに当てはまるのですが、最近はこのような理由も裁判で認められるようになりました。

また、悪意の遺棄には、夫婦間の合意がある場合、もしくは病気での別居、虐待から身を守るための別居、単身赴任などの別居は含まれません。面白いところでは、別居後(家庭内別居も含む)など夫婦間の関係が破たんした後の不貞行為は離婚の不法行為にならないとされています。どのような場合でも、相手との婚姻関係の破たんさせたかどうか、で離婚原因かそうでないかが決まります。

 

そしてお金を貯めよう

離婚後の衣食住に十分なお金をしっかり貯めてから離婚しましょう。相手と別れたことによって生活苦になるようでは、話になりません。お金はすぐに貯まるものではないので、いつごろまでにいくらくらい貯めるか、どこに住むか、引っ越し費用も含めて計画を立ててためておきましょう。

 

そして離婚の種類について知ろう

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。90%ほどが協議離婚、9%ほどが調停離婚、1%ほどが裁判離婚という割合です。協議離婚とは、夫婦二人が話し合って離婚に合意する方法で、裁判所が関与しないので離婚の理由は特に関係ありません。

離婚届けを役場に提出し、受理されることで離婚が成立します。夫婦二人の署名押印と証人二人の署名押印が必要です。ただし、その場合には養育費、財産分与、慰謝料(必要な場合のみ)についてきちんと取り決めをし、お互いに同意し、誓約書を交わしたうえで別れましょう。

離婚を成立させた後では、相手が話し合いに応じない場合もあります。調停離婚は、夫婦だけでの話し合いでまとまらない場合に離婚調停を家庭裁判所に申し立てることでできます。いきなり裁判の訴訟は家庭の問題ではできないので、調停をしなければなりません。これを調停前置主義と言います。

家庭裁判所では3人の調停委員(家事調停委員2名と裁判官1名)が夫婦それぞれの事情を聴きながら解決に向けて仲裁してくれます。離婚だけでなく、夫婦関係の円満調整のための調停も行われます。財産分与や慰謝料など金銭問題、親権や養育費などの養育問題などの離婚条件によって双方が合意すれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。

あまりにも調停で決まらず、わずかな相違で夫婦が合意しない場合や、離婚成立寸前で夫婦どちらかが出頭義務に応じない場合など、家庭裁判所が独自の判断で離婚させた方が夫婦双方の利益になると判断された場合は審判離婚という処分もあります。ただし、これはあまり使われない方法で、2週間以内に異議の申し立てがなかった場合のみ、確定判決と同等の効力を有すものです。

裁判離婚は、協議離婚の話し合いでも調停でも成立しなかった場合に家庭裁判所に離婚の訴えを起こして離婚を認める判決をしてもらうものです。この場合は、裁判なので法的な離婚原因が必要となります。

 

必要事項を決めよう

養育費、財産分与、慰謝料(請求できない場合もあります)、親権者、子供との面接交渉、婚姻費用の分担など、離婚の際に困らないよう、取り決めを行っておきましょう。養育費は未成年の子供がいる場合にあるもので、誰がいくらいつまでどのように支払うのか、を明確に決めておきましょう。

子供との面接交渉や親権者も未成年の子供がいる場合にあるもので、どちらが子供を引き取るか、親権者でない方は子供と面接をするかしないか、どれくらいのペースでどのように会うかということを取り決めます。また、婚姻に際しかかった費用は、お互いが半分になるように、もしくはどちらかが負担、というように、取り決めます。

財産分与は家庭のお金、家具、車などのすべてを半分にすることができます。名義などに関係なく、土地も家も家具も車もお金も半分にできるので、きちんと取り決めましょう。また、親権者を決めない限り離婚はできません。後で親権を変更するには、家庭裁判所の調停が必要になり、また、そう簡単に変更できるものではないからです。

忘れられがちですが、取り決めた内容は必ず離婚協議書や公正証書などの書面を作成することが必要です。そうすることで滞納や不払いなどが起こった際に強制執行も可能になりますので、必ず作成してください。公正証書は、当事者が公正役場で契約内容を公証人に作成してもらう公的な証書です。

 

離婚の合意を明確なものにしよう

離婚届けは、戸籍係に提出前であれば、離婚意思の撤回ができてしまいます。離婚が有効とされるには、届け出をする際にもお互いに離婚意思がならなければならないので、離婚届けに署名押印をした後に気が変わった、という場合に「不受理申請書」を提出されると、離婚届けが受理されません。

逆に、一度離婚した旨が戸籍に記載されてしまったあとでは、離婚無効の確認を求める裁判手続きを取らない限り無効になりませんので、離婚できます。喧嘩の勢いで署名押印をした・・・というだけでは不受理申請をされてしまう場合もあるので、きちんと双方の離婚意思をはっきりさせておかなければなりません。

金銭的問題も養育問題もすべてきちんと決めてお互いに「離婚する」とはっきり決めて署名捺印し、戸籍も書き変わって初めて離婚ですので、決して脅して署名押印をさせたり勝手に離婚届けを提出したりしないようにしてください。

 

離婚届の記載事項をしっかり決めよう

いざ離婚届への記載の時になって揉めたりしないよう、離婚届けの記載項目をしっかり決めましょう。たとえば、親権者、婚姻前の氏に戻るかどうか、戻る場合は婚姻前の氏に戻る者の本籍を新規戸籍にするのか元の戸籍に戻るのか(除籍になっていない場合のみ戻れます)、証人を二人以上、を決めなければなりません。

婚姻前の氏に戻らない場合は、離婚の際に称していた氏を称する届を提出しなければならず、離婚届けと同時に提出する場合は、婚姻前の氏に戻る者の本籍は記入する必要ありません。

 

離婚手続きをしよう

市区町村役場の戸籍化に離婚届けを取りに行き、証人2名の署名・押印をしてもらいます。未成年の子供がいる場合は親権者を、婚姻前の氏に戻る場合は婚姻前の氏に戻る者の本籍欄に新規戸籍か元の本籍地を記載します。戻らない場合は離婚の際に称していた氏を称する届を記入します。

最後に双方の署名押印をし、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。本籍地に提出する場合は離婚届けのみで構いませんが、戸籍謄本一通を添付して提出します。離婚届けが何通必要かは、届け出地の役所によって違うため、必ず離婚届けを取りに行った際に確認してください。

また、離婚届けの提出は本人でなくても受理され、持参でも郵送でも可能です。全ての記載事項が形式的に適法であれば、受理されます。戸籍に記載される「離婚の成立した日付」は、受付の日付となります。

 

このように離婚の仕方、と一言で言っても、事前に考えなければならないことはたくさんあります。円満に別れるためにも、事前準備はしっかりと行うようにしてください。そうこうしているうちに、面倒くさくなって離婚を辞めたくなってしまうかもしれませんが、それはそれで一つの選択と言えるかもしれません。

どうしても離婚したい、という場合は以上の離婚の仕方の7つのステップをめげずに行ってください。円満に別れることが、次に進むためにも最も良い方法であることは確かです。

今日のまとめ

正しい離婚の仕方円満に別れる為には

  • まずは離婚の理由について考えよう
  • 次にお金を貯めよう
  • そして離婚の種類について知ろう
  • 必要事項を決めよう
  • 離婚の合意を明確なものにしよう
  • 離婚届の記載事項をしっかり決めよう
  • 離婚手続きをしよう

連記事