離婚で子供に会えなくなる場合の対処法

離婚で子供に会えなくなる場合の対処法
離婚したあと、子供に会えなくなるというのを聞くと、恐ろしく不安になりますよね。実際に、精神的に追い詰められて、生きる気力を失ってしまう人もいます。何か対処する方法があるのなら知っておきたいですよね。

親権をどちらが持つか、現実的には、大人だけで話が進んでいきます。子供は置き去りになるのが普通です。離婚の意味がわからない子供の場合は、目の前で起きる出来事に戸惑います。離婚の意味がわかる子供は、複雑な心境になって、投げやりになるかもしれません。

子供が傷つかないように、できる限りのことをして、子供に会わせてもらうようにしたいのが親の情です。そこで今回は、離婚で子供に会えなくなる場合の対処法についてお伝えします。

 

離婚で子供に
会えなくなる場合の対処法

 

面接交渉権について

離婚したあとも子供に会いたいという場合は、面接交渉権についての情報を得ておきましょう。面接交渉権というのは、親権者、監護権者ではない方の親が子供に会う権利のことです。

離婚したあと子供と一緒に暮らしていない方の親にも、子供に会う権利を持つことができるのです。ただし、子供と、いつどのように会うのかは、離婚する二人で決めることになります。

 

面接交渉権を否定される場合もある

離婚したあとに子供に会えない、つまり、面接交渉権を否定される場合もあります。難しい言葉になりますが、基本的には、「未成熟子の福祉を害することがない限り、制限または奪われることはない」とされています。

逆に言えば、未成熟子の福祉を害することがあれば、子供に会えなくなるということです。たとえば、「子供の気持ちを自分に引き付けるために金品をあたえるという不当な手段を使った」という場合も面接交渉権が否定されることがあります。

他の例としては、「別れた元配偶者の悪口を子供に吹き込む」「社会的に子供の成育に良くない場所に連れて行く」など、子供の精神面に悪影響を与えると判断されて、離婚したあとに子供に会わせてもらえなくなるケースがあります。

 

面接交渉権を否定されないようにするには?

面接交渉権を否定されないようにするには、離婚したあとに、子供に会う条件を詳細に決めておいた方がいいです。よくあるトラブルは、離婚した元配偶者が子供と宿泊をするのを嫌がるというケースです。

考慮しておきたい細かい条件としては、月に何回会えるか、1回に会えるのは何時間か、会う場所、日時は誰が決めるか、電話や手紙のやりとりを認めるか、誕生日プレゼントをしてもかまわないか、宿泊してもOKか、このあたりはトラブルにならないように決めておきましょう。

もっと、細かい条件を言うなら、参観日や運動会などの学校行事、連絡方法、どんな合わせ方をするか、子供の意思、条件の変更をする場合はどうするか、などを決める方が、子供が傷つくことを防止することができます。

 

話し合いで決まらない場合

話し合いで子供に会う条件が決まらない場合、家庭裁判所に面接交渉の調停申し立てをすることになります。調停が不成立となった場合、手続きは移行して審判となります。前述した通り、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反するようであれば、面接交渉は制限されてしまいます。

 

条件の範囲なのに会わせてもらえない場合

離婚したあと、条件の範囲なのに子供に会わせてもらえない場合、相手に面会交流を履行してもらえるように、請求する通知等を書面で送る方法があります。それでも履行されない場合は、家庭裁判所に調停申し立てをすることになり、調停でまとまらない場合は、やはり審判になります。

調停や審判で結論が出ても、会わせてもらえないというケースも少なくないようです。そうなれば、さらに家庭裁判所に履行勧告をしてもらう申し立てをすることができますが、あくまでも勧告なので強制力はありません。

 

以上、離婚で子供に会えなくなる場合の対処法についてお伝えしました。円満な離婚になるのが一番良いのですが、なかなか都合良くいきません。感情的になって、離婚の前に、別居となってしまったり、親権の奪い合いとなってしまうのが現実です。

親権と監護権もいっしょに片親が持つのが自然ですが、話し合いがうまくいって、親権だけを父親が持って、監護権を母親が持つという場合もあります。監護権というのは一般的な言葉の養育権と言われるものと考えてください。

つまり、戸籍上は父親の方に親権があるけれども、実際にいっしょに住んで育てるのは母親というような場合もあるということです。いずれにせよ、小さな子供には判断できないことです。大人がしっかりするしかありません。

 

まとめ

離婚で子供に会えなくなる場合の対処法

●面接交渉権について、把握しておく。
●面接交渉権を否定されないようにする。
●子供と会う条件の詳細を決める。
●家庭裁判所に面接交渉の調停申し立てをする。
●履行勧告をしてもらう申し立てをすることもできる。


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