不倫がばれて慰謝料を請求された時の3つの対処法

不倫がばれて慰謝料を請求された時の3つの対処法
どんな形であれ、不倫による慰謝料を請求されると、青ざめてしまいますよね。支払う金額のことで落ち込むこともありますが、後ろめたい思いがありながらも、幸せを感じていたり、楽しんでいたりするので、終わってしまうという思いも抱え込むことになります。

しかし、不倫していることが相手の配偶者にばれてしまって慰謝料を請求されたとしても、パニックしたままの状態で、請求された金額をすぐに支払うのは待ってください。

事実確認が必要です。そもそも、不倫による慰謝料を支払わなくても良いケースもあるからです。そこで今回は、「不倫がばれて慰謝料を請求された時の3つの対処法」ということで、参考にしていただきたい情報をお伝えします。

 

不倫がばれて慰謝料を請求された時の
3つの対処法

 

命の危険はない

不倫がばれて慰謝料を請求されたら、まずは冷静になることが必要です。法律に基づいて不倫による慰謝料を請求しようとしているわけですから、とりあえず相手が乗り込んでくる心配はありません。

激しく動揺したまま対応しようとすると、相手に電話をして感情的な言葉を返してしまうなど、余計に不利になってしまう行動を取ってしまいます。あくまでも、相手は法律に基づいて不倫による慰謝料を請求してきたのですから、冷静になって請求された内容を確認しましょう。

 

請求してきた相手の確認

慰謝料を請求してきた相手が不倫相手の配偶者の場合、慰謝料の相場を知らずに高額な金額を請求してくる場合があります。冷静に対応するという姿勢が整ったら、弁護士に相談をして不倫による慰謝料を請求金額が妥当な金額であるかどうかを確認しましょう。

慰謝料を請求してきた相手が行政書士である場合があります。早期解決をしたくて、裁判による解決を望んでいないということが考えられます。行政書士は依頼者に代わって交渉をしたり、裁判で代理人になることはできないからです。対応としては、弁護士を立てて慰謝料の減額してもらるようにするということになります。

慰謝料を請求してきた相手が弁護士である場合は、不倫相手の配偶者の裁判で争う覚悟があるということです。その場合は、当然弁護士を立てる必要があります。不倫が事実であっても、慰謝料の請求以外の要求などの対応もありますので、慰謝料を払えば終わりとはなりませんので、一人で対応するのは難しいです。

 

証拠の有無よりも事実確認

事実無根ということはないのでしょうけれど、いつ不倫がばれたんだとうとか、どうやってばれたんだろうと考えますよね。それで、不倫現場の証拠はあるのだろうかという発想になります。大事なのは証拠が有るか無いかよりも事実確認です。

本当に不貞行為がない場合は、不倫による慰謝料は請求されることはありません。相手が既婚者であることを知らなかったという場合も、不倫による慰謝料を支払う必要がなくなるのですが、少しでも思い当たることがあるなら免れることは難しくなります。

本当に既婚者であることを知らなかったとしても、同じ職場の人間が相手となると、不倫と見なされてしまうケースがほとんどです。不倫による慰謝料を請求した側としては何らかの根拠があるということです。

次にポイントになるのは、既婚者であることを知りながら不貞行為があったとしても、不倫相手の夫婦関係が破綻していたかどうかです。破綻している場合は、慰謝料を支払う必要はなくなります。しかし現実は、不倫相手の夫婦関係が破綻しているというのは、嘘をつかれているというのがほとんどでしょう。

夫婦関係が破綻しているということで、不倫相手の夫婦が家庭内別居をしている場合も不倫による慰謝料を請求から免れることはできますが、証明するのは難しいですよね。別居しているというのは事実をはっきりさせやすいですが、単身赴任となると不倫相手の夫婦関係が破綻しているとは言い切れません。

もちろん、無理やり肉体関係を持たされた場合は、不倫関係とはなりませんので、不倫による慰謝料を払う必要はありません。また、時効成立で、相手の慰謝料請求権が消滅する場合があります。たとえば、不倫相手の配偶者が不倫の事実と不倫相手(こちらの名前、存在)を知ってから3年経以上過している時などです。

以上のような内容を見れば、自分ではわからないことが多くて、自分だけでは解決できないということがわかりますよね。しっかりと事実確認をして、弁護士さんに対応してもらいましょう。

 

以上、不倫がばれて慰謝料を請求された時の3つの対処法についてお伝えしました。慰謝料を請求されたら、まずは落ち着いて本当に支払わなくてはいけないのかを確認しましょう。必ず、一人で対応しよとせずに弁護士の力を借りてください。

認めるべきことは認める必要はありますが、反論できることは反論するということを遠慮する必要はありません。慰謝料の金額も、支払う必要性も、状況によっては、大きく変わるからです。

相手が既婚者であることを知らなかった、相手の夫婦関係が破綻していた、不倫が行われた責任が相手の配偶者にもある、自分が主導的に不倫を行ったのではない、無理やり肉体関係を持たされた、期間が短い、不貞行為は1回だけなど回数が少ないなど、冷静に事実確認をしましょう。

 

まとめ

不倫がばれて慰謝料を請求された時は

●命の危険はないと冷静になる。
●請求してきた相手は弁護士であるかの確認をする。
●証拠の有無よりも事実確認を優先する。


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