浮気相手への慰謝料請求について、その手順とやり方

浮気相手への慰謝料請求について、その手順とやり方

配偶者が浮気していることが発覚して、配偶者との話し合いだけでは解決できない時は苦しくなりますよね。浮気相手への慰謝料の請求をして、何とか事態を収拾したいということも考えるでしょう。

もとの平和な生活を取り戻せるか、配偶者とは離婚となってしまうのか、先が見えなくて、ほとんど泥沼状態なので、感情的にならずに冷静に対処していくことも難しくなっていることが多いです。

実際には、浮気相手への慰謝料の請求のやり方がわからなくて、弁護士への相談に踏み切る手助けとなるような情報を求めているというところでしょう。そこで今回は、「浮気相手への慰謝料請求について、その手順とやり方」ということで、参考にしていただきたい情報をお届けします。

 

浮気相手への慰謝料請求について、
その手順とやり方

 

状況の確認

浮気相手への慰謝料の請求を考える場合、まずは状況を確認しましょう。慰謝料の請求が可能であるかを把握する必要があります。浮気相手への慰謝料の請求をできるのは、2つの条件が揃っている場合です。

1つ目の条件は、浮気相手が配偶者(こちらの配偶者)を既婚者であると知りながら、肉体関係を持った事実があることです。2つ目の条件は、こちらの夫婦関係が破綻後の不倫関係ではないことです。

1つ目の条件は、肉体関係のないデートや、キスまでの関係の場合は、浮気相手への慰謝料の請求できる条件にはなりません。2つ目の条件にある夫婦関係の破綻という状態は、第三者から見ても婚姻生活が破綻していて修復する見込みが無い場合です。

以上のような状況で、浮気相手への慰謝料の請求できる条件があるかどうかを確認する必要があります。怒りの感情に任せて、行動に移さないように気をつけてください。

 

証拠を取っておく

浮気相手への慰謝料の請求する準備として、証拠を集めるために、興信所に依頼するとなると、高額の費用がかかります。その費用は浮気相手に請求することはできません。現実には、決定的な写真というのは難しいでしょう。証拠を取っておくなら、メールやラインの文章というのが妥当です。

浮気相手が配偶者(こちらの配偶者)を既婚者であると知っている文章、肉体関係を持っていることがわかる文章があれば決定的な証拠となります。配偶者が浮気を認めるのであれば念書を作成しておくと有力です。「どこの、誰と、いつからいつまで、肉体関係にあった」という一筆を取っておきましょう。

 

証拠がない場合

証拠がない場合でも、訴訟の前の段階、内容証明郵便などで浮気相手に慰謝料を請求することはできます。ただし、浮気相手と配偶者の肉体関係があったという確信がない限り、浮気相手に慰謝料を請求しない方がよいです。そのような事実がなかった場合は、逆に訴えられるからです。

 

早めに弁護士に依頼をする

内容証明郵便など送付する前に、早めに弁護士に依頼をすることをおすすめします。自分一人で浮気相手への慰謝料の話を進めて、こじれてしまってからでは、弁護士が間に入ったとしても、解決することが難しくなるからです。

浮気相手の支払い能力や、証拠の内容などによって、慰謝料の請求が通るかどうかというのも変わってくるので、弁護士に相談をするのがベストです。

 

弁護士との方針の確認

弁護士に相談をして、浮気相手への慰謝料の請求額を決めていく際に、他にも要求したいことを決めていきます。たとえば、謝罪の要求、こちらの配偶者と二度と会わないという要求、第三者に他言しないという要求などです。

 

弁護士が代理人となって交渉する

方針が決定すれば、弁護士が代理人となって交渉することになります。内容証明郵便を送付するという形が通常的に行われる方法です。交渉がまとまれば示談の準備になります。示談書には、浮気相手が支払うべき慰謝料の金額と期限が明記されます。

浮気相手からの慰謝料が入金されたら、弁護士の仕事は達成となります。弁護士への報酬の支払いで終了ですね。慰謝料以外の要求、二度と会わないなどが守られずに、浮気相手と配偶者の関係が再発された場合は、別件となります。

 

示談にならなかった場合は、裁判

浮気相手との交渉がまとまらなかった場合は、依頼者の意思を確認した上で訴訟の準備に移ります。内容証明郵便を送付する段階で、事実関係の確認や証拠の確保はすでに終わっていますので、代理人となる弁護士の側で準備を進めて、管轄裁判所に訴状を提出するという段取りになります。

 

以上、浮気相手への慰謝料請求について、その手順とやり方についてお伝えしました。事実確認をして、慰謝料の請求が可能であるなら、証拠を確保して、弁護士に代理人となってもらい、内容証明郵便を送付するというのが最初の段階になります。

証拠がない場合は、弁護士さんの技量によって、内容証明郵便を送付することによって、証拠を固めていくというケースもあるようです。内容証明郵便を送付して、交渉がまとまれば示談となります。示談書を作成して、浮気相手からの慰謝料の入金を待つことになります。

浮気相手が内容証明郵便の受け取りを拒否したり、条件を受け入れないなど、交渉がまとまらなかった場合は、訴訟へと移行することになります。

 

まとめ

浮気相手への慰謝料請求は

●慰謝料の請求が可能であるかを把握する。
●既婚者であると知りながら肉体関係を持ったという証拠をとっておく。
●証拠がない場合でも内容証明郵便などで慰謝料を請求することはできる。
●早めに弁護士に依頼をする。
●弁護士と方針の確認をする。
●弁護士が代理人となって交渉する。
●示談にならなかった場合は、裁判となる。


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